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二酸化塩素
二酸化塩素とは
二酸化塩素は、塩素やオゾンと同様に強力な酸化力をもつ殺菌剤(酸化剤)です。
1997年から2001年に(財)水道技術センターがプロジェクトで取り組んだ「ACT21」においても代替塩素として評価され、2000年4月の「水道施設の技術的基準を定める省令」により「浄水または浄水過程における水に注入する薬品」として認可された酸化剤です。
二酸化塩素の特徴
- 塩素よりも酸化力が強いため、低濃度でも殺菌効果が得られる
- 有機物が存在していてもトリハロメタンをほとんど発生しない
- バイオフィルムに対し高い浸透性を有する
- 残留性があるため殺菌効果を維持できる
- 水道中の異臭味の原因であるフェノール化合物を分解する
- 広いpH範囲で酸化力を発揮
二酸化塩素の規制
日本国内(水道業界)における二酸化塩素の規制は次の通りです。(2020年5月現在 所轄:厚生労働省)
- 水道業界
二酸化塩素の注入率は0.6mg/L以下、二酸化塩素由来の亜塩素酸イオンは0.6mg/Lであることとされています。
(厚生労働省:水質管理目標設定項目と目標値(27項目))なお、水質監視項目として二酸化塩素0.6mg/Lおよび亜塩素酸イオン0.6mg/Lの指針値が設定され二酸化塩素を使用している場合は毎日の検査が義務づけられています。 - 食品業界
サクランボ、フキの酸化漂白剤として、また小麦粉漂白剤として限定的に食品添加物として認められています。
(指定添加物:285番) - プール業界
二酸化塩素濃度は0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。また亜塩素酸濃度は1.2mg/L以下であること。
用途
- 漂白剤/殺菌剤
パルプ・繊維の漂白剤
排水の殺菌剤
脱臭剤 - 冷却水
循環冷却水のスライム除去
発電所の海水利用時の海棲生物付着防止剤
各種施設の藻類・カビ除去剤 - 飲料用途
浄水場での前・中間塩素処理(トリハロメタンの発生抑制)
河川水・地下水の殺菌
清涼飲料水やビールの原水殺菌 - 浄水用途
CIP(Cleaning In Place)での殺菌剤
ボトル洗浄、充填装置(フィラー)における殺菌剤
食品加工工場施設の床洗浄用水(衛生管理)
酪農業の洗浄水
※上記用途に限らず、日本国内の使用に関しては個別に規制されている場合があります。
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